成年年齢引き下げに伴う福岡県自転車条例の改正
更新日:2022年8月8日
自転車は幅広い世代が利用できる便利な乗り物です。しかし、自転車側が加害者となる対歩行者事故は増加傾向にあり、利用者の交通ルールやマナーの悪さが問題になっています。
福岡県は、全国的に事故による高額賠償事例が発生している状況を踏まえ、令和2年4月に「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」(福岡県自転車条例)を改正し、令和2年10月1日から自転車保険の加入を義務化しています。
この度、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを踏まえ、令和4年10月1日から自転車保険の加入義務者等が見直されます。
条例改正の主なポイント
自転車保険への加入義務者の見直し(令和4年10月1日施行)
自転車利用者が18歳になった場合、自転車保険への加入義務者を、保護者から自転車利用者本人に改めます。
ただし、自転車利用者本人以外(保護者など)が当該利用に係る自転車保険に加入している場合、改めて加入し直す必要はありません。
保険の種類、加入状況の確認
自転車損害賠償保険は、車の保険に付帯している場合もあります。すでに加入しているかわからない場合は、保険会社にご確認ください。保険会社や種類については、下記の関連リンクから確認できます。
一般財団法人福岡県交通安全協会が案内している自転車保険パンフレットは、協働のまちづくり課(役場2階)にあります。
関連リンク
- 自転車保険(自転車損害賠償保険)に加入しましょう(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 福岡県自転車条例の一部改正について(令和4年10月1日施行) (福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 地域協働係
窓口の場所:庁舎2階
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ファクス番号:092-938-3150