在宅介護者ねぎらい手当
更新日:2024年4月15日
要介護高齢者等を在宅で常時介護している介護者に対して、その労をねぎらうために手当を支給します。
対象者
- 介護保険要介護認定で要介護4以上と判定された高齢者等の同居介護者
- 連続する4月間の合計日数のうち、その2分の1以上を在宅で生活する高齢者等を同居で介護している人
- 手当金額:1回につき 40,000円(4か月に1回の申請)
関連リンク
- 粕屋町在宅介護者ねぎらい手当金支給要綱(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 高齢者支援係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522