指定学校の変更に関する基準
更新日:2020年2月4日
現在、粕屋町では小中学校ごとの通学区域を設定し、児童・生徒の住所により、就学すべき学校を指定しています。
ただし、特別な事情により、指定された学校への就学が困難な場合には、通学途上の安全を確認したうえで、指定学校の変更申請をしてください。
審査を行い、変更の承認・不承認を決定いたします。詳細につきましては学校教育課までお問い合わせください。
指定学校変更事由別一覧
年度途中の転居
小学校6年・中学校3年
- 卒業まで
- 必要書類等:申請書
上記以外の学年
- 当該学期末まで
- 必要書類等:申請書(注1)
一時転居(ただし、元の学校区へ再転居することが確定していること)
罹災・住居の新築・増改築等
- 当該学期末までを基本とし、建築等に要する期間
- 必要書類等:
申請書
建築確認通知書(写)
又は契約書(写)
注:工期が確認できるもの
その他事由が証明できるもの
公共工事に伴う一時立ち退き
- 事業が終了する当該学期末までの期間
- 必要書類等:
申請書
建築確認通知書(写)
又は契約書(写)
注:工期が確認できるもの
その他事由が証明できるもの
事前就学(転居予定の学校区の学校への就学)
住居の新築や購入等により転居することが確定している場合
- 当該学期末までを基本とし、建築等に要する期間
- 必要書類等:
申請書
建築確認通知書(写)
又は契約書(写)
注:工期が確認できるもの
その他事由が証明できるもの
その他やむを得ない事由
心身の故障等により遠距離の学校へ就学することが困難な場合
- 心身の故障等が回復・改善されるまでの期間
- 必要書類等:
申請書
医師の診断書又は事由を証明できるもの
指定学校に、該当する特別支援学級が無い場合
- 教育委員会が適当と認める期間
- 必要書類等:
申請書
学校長の意見書
債務償還困難又は家庭環境不調等の要因により、住民異動登録手続ができない転入・転居の場合
- 要因が解消・解決に至るまでの期間(現に居住している学校区の学校へ就学すること)
- 必要書類等:
申請書
住民登録地が確認できるもの
児童生徒の生年月日が確認できるもの
現住所が確認できるもの
民生児童委員の意見書(様式任意)
いじめ・不登校・家庭の事情等の事由により、転校又は引き続き従前の学校への就学が、児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合
- 教育委員会が相当と認める期間
- 必要書類等:
申請書
学校長の意見書
学校行事(修学旅行・運動会等)
- 当該行事終了まで
- 必要書類等:
申請書
注1:最終学年(中学校3年・小学校6年)の児童生徒と同じ学校に就学する兄弟児については、最終学年の兄弟児とともに当該年度末までの変更を認める扱いとする。。
関連リンク
- 粕屋町立学校指定学校変更取扱要綱(粕屋町例規集へリンク)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0182(直通)
ファクス番号:092-938-3150